2019-06-12 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
三 航空機の安全確保における民間能力の活用に当たっては、装備品等の設計・製造者、航空会社を始めとする航空機の使用者、航空機整備会社等の航空機の安全確保に関連する民間事業者等に対する認定を適切に実施するとともに、航空機の安全性が確保されるよう厳格な指導・監督を行うこと。また、民間事業者の指導・監督に必要な体制の充実を図ること。
三 航空機の安全確保における民間能力の活用に当たっては、装備品等の設計・製造者、航空会社を始めとする航空機の使用者、航空機整備会社等の航空機の安全確保に関連する民間事業者等に対する認定を適切に実施するとともに、航空機の安全性が確保されるよう厳格な指導・監督を行うこと。また、民間事業者の指導・監督に必要な体制の充実を図ること。
○大臣政務官(白須賀貴樹君) 私もこの件を自動車会社の方に聞いたところ、整備会社の方に聞いたところ、これは、ぶつけたときには一応そう書きますと。それでいて、今回私が本当にぶつけたときには、パーツ代が七千円で技術料が三千円のこの一万円の、これ応急処置ではなくて、今でも普通に使えている状況でございますので、これ普通にちゃんとした修理をしたものだと思っております。
二 航空機の安全確保を図るため、装備品等の設計・製造者、航空会社を始めとする航空機の使用者、航空機整備会社等の航空機の安全確保に関連する民間事業者等の認定に当たっては、厳格に実施するとともに、民間事業者等に対する監督等を適時適切に行うこと。また、産業競争力の源泉となる民間事業者の技術等の情報管理に係る措置の徹底を促すこと。
一つ、そもそもというんでしょうか、ユーザーの方は、車検代行を整備会社と誤解している方もいらっしゃるようでありまして、今後しっかりと、それは違うものだ、整備をする者ではなくて、あくまで車検を代行するだけなんだというようなことを、誤解のないようにユーザーの方々に周知徹底をしていくというようなことも、国交省としてやっていくべきだというふうに考えております。
それで、持っていった整備会社の人が困って、立てかえで払う。それで戻ってきて、ユーザーに、あなたが駐車料金を払っていなかったので私が立てかえましたと言ったら、それも料金に込み込みで、もうあなた持ってよといって、トラブルになるケースがあるということなんですね。 ですから、これは、基本的にはユーザーの問題ですよ。役所の問題でもあれでもないんですけれども、そういう現場の状況というものがある。
問題はそこなんですけれども、JALは、親会社として、他の整備会社と合併、統合するとか、さらには、従業員を吸収する手だてを講じるなどの責任を果たすのは当たり前なんですよ、当然なんですよ。ところが、そういう余裕の期間だとか時間はあったにもかかわらず、ばっさり切り捨てる。親会社の責任放棄にとどまらず、意図的なものを感じる。絶対許されるものではないと私は思います。
先ほど御指摘のとおり、日東航空整備会社は本年の三月三十一日をもって廃止するわけですから、ダグラスMDでしたか、それからエアバス機A300についてはまだ退役しておりませんので、当然この整備については、安全という意味からも、何度も申し上げますけれども、JALエンジニアリングの方できちっと整備するということで承っております。
私はやっぱりこういう、少なくても、車が良くなって、車検の幅、期間が伸びたら、いろんな意味でやっぱり整備会社というのは、整備工場というのは、大変それでなくても市場が狭くなってきているところに、こういう形でやっぱりリース会社が車を直すところまでちょっかいを出してくるというようなことになれば、私はやっぱり何のための規制緩和なのか、あるいは何のためのこういうプロの整備工場なのかというようなことになってくるので
本田局長、ちょっと自動車のリースに、タクシーのリースもそうですが、このリースに関して、ちょっと整備会社のことでお聞きをしたいと思いますが。
ただ、外国の各航空会社もそうですけれども、委託ということ、国際競争力を高めるためにそういう整備会社に整備を委託するということは日常行われていることでありまして、したがいまして、ただ、国内ではないということ、そしてまた、今おっしゃるように新しい機種もどんどん出るわけですから、そういう際に我が方の法令をきちっと遵守できるような体制があるかどうか、ここについてはきちっとした目配りをさせていただきます。
お手元の定年一覧という資料がございますが、これは将官ということで、今の各整備会社と必ずしも合致をしない分野かもしれませんが、ある程度の比較にはなるのではないかということで申し上げさせていただきますと、実は、我が国の自衛官の定年は、ごらんいただければ分かると思いますが、他の諸外国と比べてかなり若くして定年を迎えるという、そういう側面を持っております。
○国務大臣(石破茂君) 御指摘の航空機整備会社へ自衛隊法六十二条などの規定に基づく承認、これは平成十二年七月一日から十八年十二月末日まで承認をしたものでございますが、この承認を得まして再就職しました隊員は、新明和岩国航空整備株式会社六十三名、株式会社徳島ジャムコ七十九名、富士航空整備株式会社百四十四名ということになっております。
○浅尾慶一郎君 次に、航空整備会社への再就職について、これは後ほど若年定年制の話にもなるんだろうなというふうに思いますが、伺ってまいりたいと思いますが。 実は航空整備会社、これが三社ありまして、富士航空整備という会社あるいは株式会社徳島ジャムコという会社それから新明和岩国航空整備という会社がございますが、この三社とも防衛庁の依頼で設立されたと聞いていますが、事実関係はいかがでしょうか。
○参考人(山元峯生君) 先ほども少し申し述べましたけれども、〇七年問題の整備士のスキルを伝承するという問題についてはしっかり認識しておりまして、大体十年先、十五年先を見越したグループの整備体制について計画を立てておりまして、先生御指摘の中国とかその他の外部の委託の問題ももちろんございますけれども、グループとして、ANA本体のコアとなる整備士が何%、そして現在九社関連会社、整備会社がございますけれども
整備工場を持っているし、整備会社を持っているから、そこに入る。問題は、そういうことをしっかりちゃんとやれよと。これは、改めて私言っているわけですけれども、結局、あしき体質とまで言われるぐらい蔓延しているという現状にメスを入れようと思えば、どこが大事かということなんですよね。
○遠藤参考人 グループの整備体制でございますけれども、先生今おっしゃるように、JALグループとしては、JAL本体のみならずグループの一〇〇%子会社の整備会社に委託しておりますけれども、約半分の整備士は日本航空からの出向者がついております。
ブルネイ航空が、台湾の整備会社でございましたけれども、整備をしているときに、機体のゆがみが発見をされました。この機体のゆがみを直すということで、ボーイング社と相談をして、暫定的な修理をブルネイ航空が行ったわけでございます。このときに、これは暫定的な修理なものですから、一年以内にちゃんと本格修理をしなさいという条件で、ボーイング社と相談しながらそういう修理をしたという事実でございます。
これは台湾の整備会社に委託をいたしましたけれども、そのときに機体のゆがみが発見されておりまして、その際は、暫定的な修理をやったものでございますけれども、その暫定的な修理をした機体ですよということでブルネイ航空からスカイマークに引き渡されたものでございます。
そして、この指示が所有者である航空会社の受託整備会社のみに連絡があったと記されていますが、その事実はいかがなんでしょうか。 また、三点目、運航の安全自身に問題はありませんでしたといけしゃあしゃあと表明されていますけれども、その確認はされたんでしょうか。 以上三点。
○三日月委員 今お伺いした三点のうち、一つ目、二つ目、要は、その期限内にメーカーから指示がある予定だったというこの表明、かつ、その指示が所有者である航空会社の受託整備会社のみに連絡されていたから、例えば気づかなかったんだ、修理できなかったんだというこの釈明、この二つは違うということでしたよね。
これは、先生今御指摘の、中国のTAECOという整備会社でございますけれども、ここの整備において部品の取りつけが十分ではなかったということが原因でございました。 これも別に、決していいことだと言っているわけではございませんけれども、当該ふぐあいによって機体に振動が発生はいたしましたが、これによって運航に直ちに支障が生ずるものではありませんでした。
○岩崎政府参考人 海外の整備の場合でございますけれども、海外で整備を行っている場合においても、その受託を受けた整備会社で、それぞれの作業の各段階ごとにおいて、作業者とは別の検査員が作業の適切性についてチェックをしております。
○岩崎政府参考人 シンガポールの整備会社でエンジンの左右の取り違えの件でございますけれども、これにつきましては、メーカーでありますボーイング社、これに問い合わせて回答を得たものでございます。
海外整備会社への委託では、委託先の整備能力を事前に審査し、弊社の技術水準や整備品質の要件を満足していることの確認を行った上で、国の許可を得て、認定事業所と言われる事業者に委託しております。また、受領に際しては、現地に派遣している弊社の検査員が、発注仕様どおりの整備が実施されていることを検査しております。
○斉藤(鉄)分科員 ですので、事故の救援に行くときには、JAFの車であろうが地元の整備会社の車であろうが、そこに早く行って早く修理しなきゃいけないので、同じ立場じゃないですかという問題意識なんですけれども。 道路交通法施行令の中の緊急自動車として指定される条件として、「電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車」という項目がございます。
もしくは、いわゆる損保の関係で、所有者は損保に電話をかけて、損保会社が地域の自動車整備会社に電話をかけて、整備会社がその故障車のところに駆けつける。そういうJAF以外の救援が非常にふえている、このように聞いております。 そこで、問題になっておりますのが、JAFが行く場合は、救援をするときに、いわゆる事故を防ぐために赤色回転灯をつけることができる。
そしてまた、整備についてはほとんど自社の系列の整備会社が整備をした。仮に日本航空であるとすれば、日本航空の傍系会社が整備をした。それを外注させるようにした。さらにまた、その外注の三分の一が中華人民共和国とかマレーシア、まあそこが整っていないと言っているわけではありませんけれども、そういうふうなこと。さらにまた、客室乗務員においても正社員といわゆるアルバイトの社員の比率を変えた。
労働者の怠慢や航空機の製造会社や下請整備会社のせいで、経営陣には何の落ち度もない、こういうふうに聞こえる。社長が口を酸っぱくして安全運航を言っているのに、それをやらない下が問題なんだ、こう言わんばかりの話をしているわけですね。 大臣、もう一度聞きたいんだけれども、こういう航空会社の社長の意見と同じなのか、こういう姿勢で本当に今後トラブルがなくなると確信が持てるのか。